府中市議会 2018-06-18 平成30年総務文教常任委員会( 6月18日)
それから、数値的判断基準と申しまして、工事内訳書の精査を行いまして、これについても全て基準を満たしているということで、いずれの調査においても全ての基準を満たしているということになりました。 ○委員長(三藤毅君) 土井委員。 ○委員(土井基司君) その辺は一般質問のときにも公契約条例ということで質問させていただきましたけども、そこのところ気になったので、確認をさせていただきました。
それから、数値的判断基準と申しまして、工事内訳書の精査を行いまして、これについても全て基準を満たしているということで、いずれの調査においても全ての基準を満たしているということになりました。 ○委員長(三藤毅君) 土井委員。 ○委員(土井基司君) その辺は一般質問のときにも公契約条例ということで質問させていただきましたけども、そこのところ気になったので、確認をさせていただきました。
初めに、低入札価格調査実施で、1社が無効となっているが、どういう理由で無効となったのかという質疑に対し、5社から応札があり、全て調査基準価格を下回っていたが、低入札の判断基準として数値的判断基準を下回った1社を失格としたとの答弁がありました。
詳細な調査に進む前に自動的に失格となります数値的判断基準を満たしていなかったケースがございます。そのケースは、地御前1号幹線築造工事の入札においての2つの企業が失格となったものがございます。 なお、平成23年度の低入札価格調査の状況でございますが、深江保育園新築工事や大野東小学校屋内体育館改築工事など5件、平成22年度についても5件がございます。
あわせて,低入札価格調査制度における失格基準である数値的判断基準についても見直し,最低制限価格制度との整合を図ります。 さらに,災害本復旧工事については,被災箇所の早期復旧にも資するため,応急対策等に協力していただく災害協力事業者を対象として,指名競争入札制度を新たに導入します。
特に,建設業界は顕著で,広島市の低入札価格調査は非常に緩く,それで失格となることはないらしく,数値的判断基準と言われる最低限の数値さえ守っておれば合格するのだそうであります。もしこれが事実であれば,健全な経済活動が大きくゆがめられていることになります。また,現行の入札制度の趣旨から逸脱した運用と言わざるを得ません。 ここで,実態を把握するために質問いたします。
6,建設コンサルタント業務について,調査基準価格を下回ると調査対象となり,場合によっては失格となるようですが,その数値は平均して予定価格の何%になるのか,また,数値的判断基準として人件費など直接費の60%,間接費の30%が失格の対象となるようですが,この数値の根拠をお尋ねします。また,広島市として公共事業を通して地場中小企業の振興にどのような施策をとっておられるのか,お伺いします。
これまでの低価格入札の状況等から、安易な低価格入札による品質の低下が懸念されることや、地元企業の健全な経営環境を構築する必要があること、また平成17年4月に施行された公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法において、公共工事の品質を確保し、促進していくことが発注者の責務とされたことなどによりまして、本年1月より低入札価格調査制度における適正な履行の確保の数値的判断基準の引き上げと最低制限価格
17年度にようやく低入札価格調査の数値的判断基準が示され,低入札者のうち,約30%が失格者となり,改善の兆しはあるものの,建設業の衰退は著しく,それはそのまま地方の衰退につながるとも言われます。 地方の建設業者は社会基盤の守り手であると同時に,貴重な雇用の受け皿であり,地域経済の担い手でもあります。
本市においても,本年6月の入札契約制度の改善に当たりましては,工事の品質確保を図るため,例えば,低入札価格調査における数値的判断基準,いわゆる失格基準を導入することにより,過度な低価格による入札を排除することといたしました。
しかし,地元業者のこと,すなわち優良業者の受注機会の拡大策として工事成績優良業者限定入札の対象を難易度が一般的な工事に拡大して試行することや,また,低入札価格調査制度の数値的判断基準,いわゆる失格基準の新設などです。しかしながら,もう少しお願いしたいことがございます。といいますのが,平成16年度の本市の公共工事における事故発生件数は16件であり,工事量が減った割には事故は減っておりません。
こういった意見を踏まえ、当局から、低入札価格調査制度における数値的判断基準(失格基準)の導入を、競争入札を実施するすべての建設工事で試行する。 また、合併町内業者の受注機会の確保に関する特例として、競争入札を実施する一部の建設工事で、地域要件を考慮した発注方法を試行する。 さらに、建設コンサルタント等業務における予定価格の事前公表を、競争入札を実施するすべての建設コンサルタント等業務で試行する。
こういった意見を踏まえ、当局から、低入札価格調査制度における数値的判断基準(失格基準)の導入を、競争入札を実施するすべての建設工事で試行する。 また、合併町内業者の受注機会の確保に関する特例として、競争入札を実施する一部の建設工事で、地域要件を考慮した発注方法を試行する。 さらに、建設コンサルタント等業務における予定価格の事前公表を、競争入札を実施するすべての建設コンサルタント等業務で試行する。